2019-11-07 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
このほかにも、農業法人等における雇用就農の研修の支援であったり、長期無利子融資の青年等就農資金を活用した機械、施設等の取得の推進なども支援を行っているところでございます。 このような取組の結果、青年層の新規就農者が増加をし、近年、およそ二万人で推移をしており、一定の成果が出ているものだと考えているところでございます。
このほかにも、農業法人等における雇用就農の研修の支援であったり、長期無利子融資の青年等就農資金を活用した機械、施設等の取得の推進なども支援を行っているところでございます。 このような取組の結果、青年層の新規就農者が増加をし、近年、およそ二万人で推移をしており、一定の成果が出ているものだと考えているところでございます。
そうした中で、これは農水省としてもお取り組みいただいている新規就農者に対する様々なインセンティブでございますが、その一つに青年等就農資金、これも何回か論点になっております。この償還期限を今回十二年以内から十七年以内に延長するということを法案に盛り込んでいただいております。
○政府参考人(大澤誠君) 今回のこの青年等就農資金の償還期限の延長につきましても、これは地域の農業者からの意見から発案したものでございまして、その延長を求める方々は、やはり十二年ですと、特に施設園芸の鉄骨ハウスとか畜産経営の畜舎などを導入する場合に、普通それらの施設については耐用年数が十七年でございますが、それよりも償還期間が短いということになると、これは全体の額を償還期間で割りますので、そうすると
また、青年等就農資金について償還期限を延長いたします。 さらに、農地の転用不許可要件について、地域における担い手に対する農地利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合等を追加いたします。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
加えて、青年等就農資金について償還期限を延長することは、青年農業者が余裕を持って十二分に営農計画を立てることができるため、農業後継者の育成にも大きく寄与するもの、このように考えております。 そのような中で、農業委員会、JA始め、地域の皆様と一体となって取り組み、活動することが、なお一層事業の成果が上がるものと確信いたしております。
青年等就農資金について、償還期限を十二年以内から十七年以内ということに延長することになりました。こういった希望が多かったということで、この件についてはいいかと思うんですけれども、この法律改正以前にこの就農資金を利用した人たちからも、償還期間を延長してほしいという声も実際上がっておりますが、この課題について、見直しすべく検討することはできないか、お伺いしたいと思います。
また、青年等就農資金について償還期限を延長いたします。 さらに、農地の転用不許可要件について、地域における担い手に対する農地利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合等を追加いたします。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
特に、お金を借りる場合に、青年就農給付金が給付されている間は青年等就農資金という無利子のお金を借りることができます。また、認定農業者まで行くとスーパーL資金というものを借りることができますが、そのはざまに落ちてしまった場合、なかなかこういったものが使えない。
青年等就農計画の計画期間の後も継続的に経営改善に取り組んでもらうことが重要であると考えております。 このために、計画期間の満了を迎える認定新規就農者が円滑に認定農業者に移行できるようにするために、あらかじめ時間的余裕を持って認定農業者となるための準備を促すよう、市町村を指導いたしておるところでございます。
これまでも、今挙げていただきました認定農業者、新規の就農者の認定を行う市町村、それから新たに就農しようとする青年等の相談に応じるなどの活動を行う拠点である青年農業者等育成センターの確保、これを都道府県が行うと、こういうふうになっておりますが、さらに、農地を利用する場合に農業委員会があっせんを行う、それから、農地の転貸先である担い手を公募する農地中間管理機構、これ、公募に応じて、やりたいと言ってきた人
この場合、世代間バランスの回復にはつながりませんけれども、その方のノウハウを生かして地域の活性化に資するということは当然あり得るわけでございまして、このような方々の場合には貯蓄等の資産を持っておられるケースもあるかと思いますが、施設、機械等の投資が必要な場合には日本政策金融公庫の青年等就農資金、これは六十五歳未満の方であれば融資の対象になるということでございますので、こういうものも使いまして、若い方
このような方々は貯蓄等の資産を持っておられることもあるというふうに考えますが、施設、機械の投資が必要になることもあり得ますので、青年等就農資金により六十五歳未満の方については融資で支援をすることにしております。
また、認定新規就農者にあっては、日本政策金融公庫の青年等就農資金による無利子融資、青年就農給付金、これは経営開始型ですが、これを給付する。さらに、集落営農にあっては、法人化に必要となる経費に対する定額助成四十万円、こういう支援を総合的に行っているところであります。
こういう担い手を対象にして、認定農業者にあってはスーパーL資金、それから税制上の優遇、アグリビジネス投資育成株式会社による出資を法人向けにはやる、それから認定新規就農者にあっては、政策金融公庫の青年等就農資金による無利子融資、青年就農給付金の給付、集落営農にあっては、これは四十万円の定額助成ですが、法人化に必要となる経費に対する助成、こういうものを総合的に行っておりまして、今後とも、意欲と能力のある
それから、新たに農業に取り組もうという青年等につきましては、これも市町村の認定を受けて認定新規就農者になれば、これも対象になります。それから、さらに、複数の農業者の方が参加をして集落営農を組織し、規約を明らかにして、共同で販売経理をやっていただけば、これも対象になることになります。
これによって、効率的かつ安定的な経営体となることを目指して経営改善に取り組む農業者は、市町村の認定を受けて認定農業者となることで、また、新たに農業に取り組もうとする青年等については、市町村の認定を受けて、今度追加しました認定新規就農者となることで、それから、複数の農業者が参加して集落営農を組織して、規約を明らかにし、共同販売経理を行うことで、それぞれゲタ、ナラシ対策の対象となれるということでございます
そこで、このような方々には、恐らくは貯蓄等の資産も持っておられるだろうということも踏まえまして、施設、機械の投資が必要になることもあり得るので、今回法案に盛り込んでいる無利子資金、青年等就農資金というものでございますが、これによりまして六十五歳未満の方については融資で支援をするということにさせていただいているところでございます。
第一に、青年等の就農支援についてであります。新たに農業経営を営もうとする青年等は、青年等就農計画を作成し、市町村の認定を受けることができることとし、認定を受けた者に対して日本政策金融公庫等が無利子資金の貸付けを行うことができることとしております。 第二に、遊休農地に関する措置の強化についてであります。
第一に、青年等の就農支援についてであります。新たに農業経営を営もうとする青年等は、青年等就農計画を作成し、市町村の認定を受けることができることとし、認定を受けた者に対して日本政策金融公庫等が無利子資金の貸し付けを行うことができることとしております。 第二に、遊休農地に関する措置の強化についてであります。
子供たちが少しずつ校内に持ってきたり、町の中で、特に大学生あたりが大学生狩りというような犯罪に巻き込まれたり、そのときにはよく、有職青年等が携帯を使って集団で大学生を暴行し、お金を奪うというような事件も町の中に入ってまいりました。そういうことで、平成十二年ぐらいから、特に携帯電話の問題について、二ページの下にございますような学習会を進めてまいりました。
○松岡国務大臣 これまでも、例えば青年就農法というものを改正いたしまして青年等と「等」をつけた法律がございますが、このときも、とにかく今までにない人たちにこれはやってもらおうと。ですから、人生設計としても、自分のおやじさんが、八十ぐらいまで、今は頑張れる人は頑張る人がいますから、そうすると、息子さんが五十五かそのくらいで定年になったとして、それから帰っていっても後継ぎができる。
青年等就農法の中での就農支援資金、この中に就農研修資金がございます。これは、この資金によりまして、今申し上げましたような農業大学校におきます研修施設あるいは先進経営体、こういったところの研修に必要な資金については対応を既にしているところでございます。また、先般の改正によりましてその雇用先の方にもそういう資金の貸付けができるということがございます。
また、先般お認めいただきました青年等就農法の一部改正、これによりましても、法人を通じた就農を円滑にしていく、また職業紹介も取り組んでいくといったようなことでございますし、力を入れて人材確保に邁進をしてまいりたいと思っているところでございます。
さらには、先日成立いたしました青年等就農促進法の一部改正法によりまして、就農支援資金の貸付対象を拡充し、現行の自営形態での就農に加えまして農業法人等への就農も貸付けの対象としたところでもございます。今後は、この制度の着実な実施に努めるとともに、より円滑な就農に向けて施策の一層の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。
次に、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、就農支援資金の貸付対象を拡大するとともに、都道府県青年農業者等育成センターの業務を拡充すること等の措置を講じようとするものであります。
○議長(倉田寛之君) 日程第七 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案 日程第八 農業改良助長法の一部を改正する法律案 日程第九 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岩永浩美君。
○議長(倉田寛之君) 次に、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕